毎月20日前後は、
給与計算があって、
非常にバタバタしております。
給与計算をする場合は
勤怠データをお客様から
頂くのですが、
そこで気になること。
休日出勤をされる従業員がいた際に
その代わりに休む事を
「代休」と記載されることです。
おそらくお客様は
休日出勤して、その代わりに休みをとってもらっているから
割増賃金は支払わなくていいと思われているのでは
ないかと思います。
でもこれは大きな間違い!!
「代休」とは、休日に労働し、その後代わりに休日を与える(労働義務を免除する)もので、
この場合は労働した休日の割増賃金は発生するのです。
一方、
「振替休日」とは、休日に労働させる前に、あらかじめ他の労働日を休日と指定し、
本来休日であった日を労働日に振り替えることといい、
元の休日に行われた労働は、休日労働にならず、
割増賃金は発生しないことになります。
※ただし、休日を振り替えることによって週の法定労働時間を超えることになった場合は、
36協定や時間外の割増賃金が必要になります。
「休日」に労働した分、ほかの日に休むということは
どちらも同じなのですが、
あらかじめ振り替えるか、あとで代わりの休みをとるのかで
支払う賃金は変わってきますので
ご注意ください。
2010年1月26日
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