新型コロナウイルス感染症対応休業支援金・給付金は、新型コロナウイルス感染症及びそのまん延防止の措置の影響により休業させられた中小企業の労働者のうち、休業中に賃金(休業手当)を受けることができなかった方に対し、支給されます。
この支援金・給付金を知らずにまだ申請されていない方、また申請期限が延長されているのを知らずに諦めてしまう方がいらっしゃるそうなので、ぜひ確認をしてください。
1:令和2年10月1日~令和3年2月28日に新型コロナウイルス感染症の影響を
受けた事業主が休業させた中小事業主に雇用される労働者
2:その休業に対する賃金(休業手当)を受けることができない方
☆令和2年4月1日~9月までの期間分は、申請期限が令和2年12月31日までとなっておりましたが、「疎明書」を添付することによって、令和3年3月31日まで申請可能になっています。
☆シフト制や短時間休業分についても、申請の対象となっています。
【申請期限】
令和2年10月~12月までの休業期間分 令和3年3月31日
令和3年1月~2月までの休業期間分 令和3年5月31日
【申請方法・申請先 郵送の場合】
1:支給申請書
2:支給要件確認書
3:本人確認書類
4:振込口座確認書類
5:休業前および休業中の賃金確認ができる書類
〒600-8799 日本郵便株式会社 京都中央郵便局 厚生労働省 新型コロナウイルス感染症対応休業支援金・給付金担当 行
*オンラインによる申請も可能です。
新型コロナウイルス感染症対応休業支援金・給付金 (mhlw.go.jp)
その他、複数の事業所で働いている場合の申請方法、事業所が労働保険未加入の場合など、申請に際して注意すべきこともあります。
働いているところで、新型コロナウイルス感染症の影響で、休業したり、勤務時間の減少などがあった場合は、一度申請ができるかを確認してください。