2回目の非常事態宣言が発出され、昨年より感染者数が増えていることに伴い、感染者や濃厚接触者などの対象者も増えています。もし、会社の従業員が対象となった場合、どうしたらよいのでしょうか。
<感染した方を休業させる場合>
Q 労働者が新型コロナウイルスに感染したため休業させる場合、休業手当はどのようにすべきですか。
A 新型コロナウイルスに感染しており、都道府県知事が行う就業制限により労働者が休業する場合は、一般的には「使用者の責に帰すべき事由による休業」に該当しないと考えられますので、休業手当を支払う必要はありません。
なお、被用者保険に加入されている方であれば、要件を満たせば、各保険者から傷病手当金が支給されます。
<感染が疑われる方を休業させる場合>
Q 新型コロナウイルスへの感染が疑われる方について、休業手当の支払いは必要ですか。
A 「帰国者・接触者相談センター」でのご相談の結果を踏まえても、職務の継続が可能である方について、使用者の自主的判断で休業させる場合には、一般的に「使用者の責に帰すべき事由による休業」に当てはまり、休業手当を支払う必要があります。
<発熱などがある方の自主休業>
Q 労働者が発熱などの症状があるため自主的に休んでいます。休業手当の支払いは必要ですか。
A 会社を休んでいただくよう呼びかけをさせていただいているところですが、新型コロナウイルスかどうか分からない時点で、発熱などの症状があるため労働者が自主的に休まれる場合は、通常の病欠と同様に取り扱っていただくことなどが考えられます。
一方、例えば発熱などの症状があることのみをもって一律に労働者に休んでいただく措置をとる場合のように、使用者の自主的な判断で休業させる場合は、一般的には「使用者の責に帰すべき事由による休業」に当てはまり、休業手当を支払う必要があります。
厚生労働省を参考までに。新型コロナウイルスに関するQ&A(企業の方向け)|厚生労働省 (mhlw.go.jp)