今日は、給与と源泉所得税の特殊な場合の控除方法を書きます。
今までの給与計算業務は
1か月ごとに支払う一般的なパターンばかりだったので、
気をつけることと言ったら、
甲・乙の区分。
それと、
繁忙期に発生する日雇いの丙の場合。
しかし、
よくよく調べてみると
こんなパターンもあるんです。
【半月または10日(旬)ごとに給与を支払う場合】
社会保険料等控除後の給与等の金額×2(半月の場合)又は3(10日ごと)=月額換算※1
月額換算額(※1)をもとに月額表にて税額を算定※2
税額(※2)÷2(半月の場合)又は3(10日ごと)=税額
【数か月分の給与を一括して支払う場合】
社会保険料等控除後の給与等の金額÷給与の基礎となった期間の月数=月額換算※3
月額換算額(※3)をもとに月額表にて税額を算定※4
税額(※4)×給与の基礎となった期間の月数=税額
これはどちらも場合も
月額表から税額を算定するために
給与額を『月額』に直すことがポイントですね
書いてしまうと
まぁそうだよなと思ってしまうんですけど、
きちんと控除しようと思うと
なかなか奥深い源泉所得税の控除方法でした