給与と源泉所得税④

今日は、給与と源泉所得税の特殊な場合の控除方法を書きます。

今までの給与計算業務は

1か月ごとに支払う一般的なパターンばかりだったので、

気をつけることと言ったら、

甲・乙の区分。

それと、

繁忙期に発生する日雇いの丙の場合。

しかし、

よくよく調べてみると

こんなパターンもあるんです。

【半月または10日(旬)ごとに給与を支払う場合】

社会保険料等控除後の給与等の金額×2(半月の場合)又は3(10日ごと)=月額換算※1

月額換算額(※1)をもとに月額表にて税額を算定※2

税額(※2)÷2(半月の場合)又は3(10日ごと)=税額

【数か月分の給与を一括して支払う場合】

社会保険料等控除後の給与等の金額÷給与の基礎となった期間の月数=月額換算※3

月額換算額(※3)をもとに月額表にて税額を算定※4

税額(※4)×給与の基礎となった期間の月数=税額

これはどちらも場合も

月額表から税額を算定するために

給与額を『月額』に直すことがポイントですね!!

書いてしまうと

まぁそうだよなと思ってしまうんですけど、

きちんと控除しようと思うと

なかなか奥深い源泉所得税の控除方法でしたニコニコ


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