給与と所得税⑤

前回までで、おおまかな所得税の控除のルールは

ご説明させていただきましたが、

今回、このような事例があったので、

ご紹介をさせていただきます。

(ちょっと細かいはなしですが・・・あせる

デパート売り場での催事などで「マネキン」さんといわれる

販売員さんの給与と所得税についてです。

マネキンさんは、紹介所から紹介されて

売り場の会社の指揮監督の下、仕事をします。

給与の支払いは、紹介所を通じてであったり、仕事をした会社からであったり。

その場合に、どちらが源泉所得税を徴収するのでしょうか。

【まず、確認!】

雇用関係はどちらとあるのか?

マネキンさんは紹介所からの紹介で仕事をしています。

派遣の場合とは違い、仕事をする会社とマネキンさんとの間で

雇用契約を結ぶことになります。

雇用契約がある=その会社の給与所得になります。

※派遣の場合は、派遣先事業の会社の指揮命令下で仕事をしていても

雇用契約関係は、派遣元事業との間にあります。

【つぎに、確認!】

マネキンさんの仕事は、一時的・臨時に雇われることが多いのですが、

マネキンさんの税額は、乙か丙か、どちらになるでしょうか?

日額表丙欄を使用する場合は、

①日々雇入れられる場合

②一の支払者から継続して2月を超えて支払を受ける場合における

その2月を越えて支払いを受けるものでないこと。

この要件をそのままあてはめると

丙欄の適用がとても限定的になるので、

次のような場合も取扱できるということになっています。

例えば・・・

日雇の労働者に3日分、5日分とまとめて給与を支払う場合には、

厳密に言うと、日払いではないが、その給与については日ごとの支払金額に

日額表丙欄を適用し、労働日ごとの源泉徴収額を計算し、まとめて支払金額から徴収する。

夏休みのアルバイトのように2ヶ月以内の日給・時間給についても

厳密には日々雇い入れられているとは言えないが、上記と同じように計算し

税額を徴収する。

このように、

広く解釈されているようです。

2ヶ月という雇用期間を超える場合は、

乙欄で徴収することになります。

ちょっと、複雑な給与計算ですが、

マネキンさんを利用される方は気をつけてくださいね。

マネキンさんの紹介所請求書を見ても

あまり詳細な源泉徴収の仕方とか書かれていないことが多いので、

そのまま徴収せず、振り込まれたりするのでは・・・

と気になりましたビックリマーク


2 Comments

  1. 愛ある女社労士
    2010年10月12日

    SECRET: 0
    PASS:
    参考になり、勉強させていただきました♪

    返信
  2. SECRET: 0
    PASS:
    >愛ある女社労士さん

    コメントいただき、ありがとうございます。

    仕事をしている中で
    こちらも改めて知ることも多々あります。

    少しずつですが
    このような記事もUPできたらと思います。
    どうぞよろしくお願いします。

    返信

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