前回までで、おおまかな所得税の控除のルールは
ご説明させていただきましたが、
今回、このような事例があったので、
ご紹介をさせていただきます。
(ちょっと細かいはなしですが・・・)
デパート売り場での催事などで「マネキン」さんといわれる
販売員さんの給与と所得税についてです。
マネキンさんは、紹介所から紹介されて
売り場の会社の指揮監督の下、仕事をします。
給与の支払いは、紹介所を通じてであったり、仕事をした会社からであったり。
その場合に、どちらが源泉所得税を徴収するのでしょうか。
【まず、確認!】
雇用関係はどちらとあるのか?
マネキンさんは紹介所からの紹介で仕事をしています。
派遣の場合とは違い、仕事をする会社とマネキンさんとの間で
雇用契約を結ぶことになります。
雇用契約がある=その会社の給与所得になります。
※派遣の場合は、派遣先事業の会社の指揮命令下で仕事をしていても
雇用契約関係は、派遣元事業との間にあります。
【つぎに、確認!】
マネキンさんの仕事は、一時的・臨時に雇われることが多いのですが、
マネキンさんの税額は、乙か丙か、どちらになるでしょうか?
日額表丙欄を使用する場合は、
①日々雇入れられる場合
②一の支払者から継続して2月を超えて支払を受ける場合における
その2月を越えて支払いを受けるものでないこと。
この要件をそのままあてはめると
丙欄の適用がとても限定的になるので、
次のような場合も取扱できるということになっています。
例えば・・・
日雇の労働者に3日分、5日分とまとめて給与を支払う場合には、
厳密に言うと、日払いではないが、その給与については日ごとの支払金額に
日額表丙欄を適用し、労働日ごとの源泉徴収額を計算し、まとめて支払金額から徴収する。
夏休みのアルバイトのように2ヶ月以内の日給・時間給についても
厳密には日々雇い入れられているとは言えないが、上記と同じように計算し
税額を徴収する。
このように、
広く解釈されているようです。
2ヶ月という雇用期間を超える場合は、
乙欄で徴収することになります。
ちょっと、複雑な給与計算ですが、
マネキンさんを利用される方は気をつけてくださいね。
マネキンさんの紹介所請求書を見ても
あまり詳細な源泉徴収の仕方とか書かれていないことが多いので、
そのまま徴収せず、振り込まれたりするのでは・・・
と気になりました
2010年10月12日
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参考になり、勉強させていただきました♪
2010年10月12日
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>愛ある女社労士さん
コメントいただき、ありがとうございます。
仕事をしている中で
こちらも改めて知ることも多々あります。
少しずつですが
このような記事もUPできたらと思います。
どうぞよろしくお願いします。