建設業の方が、
官公庁の建設工事入札に参加するためには、
経営事項審査を受ける事が義務づけられています。
その評点対象に
「一般事業主行動計画」の登録・認定という項目があるという事で
お客様から作成の依頼を受けました。
『一般事業主行動計画』とは、
従業員の仕事と子育ての両立を支援するため計画を策定し、
都道府県労働局にその旨をけ出るものです。
例えば。どんな計画を作成すればいいかと言うと・・・
1.子育てを行うための雇用環境整備
○男性の育児休業促進のための措置
○育児介護休業法を上回る、利用しやすい育児休業制度の実施
○短時間勤務・フレックスタイムを活用した子育てしやすい労働環境の整備
2.働き方の見直しをはかる
○ノー残業デーの実施
○有給の取得促進
※従業員300人以下の企業は努力義務。
平成23年4月1日以降、義務企業は101人以上企業に拡大されます)
「届け出」をするだけなら、比較的簡単に準備ができます。
「認定」をうけるには、行動計画の実施ほか一定の要件を満たす必要があります。
必ずしも「認定」される必要はないのかも知れませんが、
この目標を単に「絵に描いた餅」にしてしまわず、
意識して取り組まれると、
○時短の取り組み
○ワークライフバランス
など職場環境の改善にもつながります。
また、この「一般事業主行動計画」は
育児介護休業を初めて取得した事業所の助成金
※中小企業子育て支援助成金 (初めての育児休業取得者 1人目100万円)
などを受給するための
要件にもなっていますので、
策定し、活用するメリットは十分にあります。
まだ策定していらっしゃらない中小企業の経営者の方は
一度検討されてみてはいかがでしょうか。