前回は、源泉の徴収時期と納付時期について書きました。
本日は、
源泉の区分です。
源泉は「給与所得の源泉徴収税額表」を使って、計算します。
その税額表には、甲欄・乙欄・丙欄とあります。
【甲】
「給与所得者の扶養控除申告書」を提出している者
【乙】
「給与所得者の扶養控除申告書」を提出していない者
【丙】
源泉徴収税額表の「日額表」にあり、日雇いや短期間のアルバイトなどに使用します。
給与所得者の扶養控除申告書は
年末調整の際に使用するものですが、
入社される際に、申告書を記入していただき、会社にて保管しておいて下さい。
例えば・・・
アルバイト・パートなどで
2か所以上掛け持ちして仕事をされている場合は、
主たる給与をうける会社に「給与所得者の扶養控除申告書」を提出し、「甲」で控除。
従たる給与を受ける会社には提出しないので、「乙」で控除することになります。
また、
「甲」より「乙」のほうが税額が高いので注意しなくてはならないことは・・・
「給与所得者の扶養控除申告書」の提出がないまま、
ずっと「甲」で控除していた場合、
年末調整時点でも、申告書の提出がないと
「乙」にて年末調整をします。
すると・・・
年間トータルの税額が「甲」では少ないので、
年末調整で税額の不足=徴収がでてしまいます。
これは全く個人的な意見ですが、
年末調整って、税額が返ってくるイメージが強いので、
「徴収」となると、
なんだかショックだったりします。。。
(結果は一緒なんですけどね)
実際、「徴収」となると
「ど~してですか」とお問い合わせもあります。
どちらかというと、
毎月多めに徴収しておいて、還付されたほうがいいのかな、
と思います。
※あくまでも個人的意見です。
ですので、
「給与所得者の扶養控除申告書」の提出がない場合は、「乙」で控除しましょう。
では、次回は・・・
給与所得の源泉徴収税額表についてです。