給与と源泉所得税②

前回は、源泉の徴収時期と納付時期について書きました。

本日は、

源泉の区分です。

源泉は「給与所得の源泉徴収税額表」を使って、計算します。

その税額表には、甲欄・乙欄・丙欄とあります。

【甲】

「給与所得者の扶養控除申告書」を提出している者

【乙】

「給与所得者の扶養控除申告書」を提出していない者

【丙】

源泉徴収税額表の「日額表」にあり、日雇いや短期間のアルバイトなどに使用します。

給与所得者の扶養控除申告書は

年末調整の際に使用するものですが、

入社される際に、申告書を記入していただき、会社にて保管しておいて下さい。

例えば・・・

アルバイト・パートなどで

2か所以上掛け持ちして仕事をされている場合は、

主たる給与をうける会社に「給与所得者の扶養控除申告書」を提出し、「甲」で控除。

従たる給与を受ける会社には提出しないので、「乙」で控除することになります。

また、

「甲」より「乙」のほうが税額が高いので注意しなくてはならないことは・・・

「給与所得者の扶養控除申告書」の提出がないまま、

ずっと「甲」で控除していた場合、

年末調整時点でも、申告書の提出がないと

「乙」にて年末調整をします。

すると・・・

年間トータルの税額が「甲」では少ないので、

年末調整で税額の不足=徴収がでてしまいます。

これは全く個人的な意見ですが、

年末調整って、税額が返ってくるイメージが強いので、

「徴収」となると、

なんだかショックだったりします。。。

(結果は一緒なんですけどね汗

実際、「徴収」となると

「ど~してですか!?」とお問い合わせもあります。

どちらかというと、

毎月多めに徴収しておいて、還付されたほうがいいのかな、

と思います。

※あくまでも個人的意見です。

ですので、

「給与所得者の扶養控除申告書」の提出がない場合は、「乙」で控除しましょう。

では、次回は・・・

給与所得の源泉徴収税額表についてです。


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