今日は午後にADRの研修に参加しました。
今後、総合相談員になるには必須の研修のようで、会場はたくさんの先生方。
昨年、あっせん手続きまですすんだ事案があって、
顧問の先生について経過をみていたのですが、
双方の事実認識の違いや個人的な感情がもつれて、
何が争点になるのかを、整理し、
わかりやすく書面にまとめる準備は、
なかなか大変だなぁと思いました。
本日の講師は、あっせん委員をされている方だったので、
今までの経験を踏まえて、
あっせん委員としての考え方や、
あっせんの流れ、裁判とあっせんの違いなどを聞く事ができ、
大変有意義でした。
あっせんは、裁判とは違い、
当事者双方の自主的な解決を目指すもので、
法律論で白黒つけるものではないこと。
この大前提が申し立てる側、
主に労働者にはよく理解できていないのではないかと感じます。
和解金が支払われるという事が、相手に勝ったと思われがちですが、
あっせんでは、和解金の支払いが非を認めた事とイコールではない、
と先生はおっしゃっていました。
問題をおさめるための
解決策の一つだということですよね。
それでも納得がいかない場合は、
裁判になることがあるのでしょうが、
費用も時間もあっせんとは比べものにならないくらいかかります。
そもそもすべてが裁判でとりあげられるべき事案でない可能性もありますからね。
どこで妥結するのか、
もしあっせんの事案があれば、
社労士として使用者側にアドバイスする際は、
あっせんという制度の趣旨をちゃんと理解していただく事も
大事だなと思いました。