有給休暇の買取は、給与所得か退職所得か

有給休暇が消化できない場合に、

会社は買取をすることができるか・・・


通常、会社が従業員の有給休暇を買い取ることは、

労働基準法39条に反する行為とされており、できません。



 しかし、会社が有給休暇の法定日数を超えて与えている有給休暇や、

従業員の退職時に消化しきれず余った有給休暇は、

労使間での合意があれば法に反しないケースもあるとされます。



 たとえば・・・、

退職の申出から退職日までの期間が1ヵ月で、

有給休暇の日数が40日あるようなケースでは、

消化しきれない有給休暇が発生します。

そこで、従業員からの希望に応じ、

1日単位で金額を算定し、

その未消化の日数分を会社が買い取るケースなどです。

では。。。


上記のような場合、税務処理はどのように行うのでしょうか。

問題は、買取した有給金額が給与所得となるのか、退職所得となるのか

の判断です。

そもそも、退職所得については、

所得税法30条で

「退職手当、一時恩給その他の退職により一時に受ける給与及びこれらの性質を有する給与に係る所得」と明記されています。


また、所得税法基本通達30‐1でも

退職所得等は、本来退職しなかったとしたならば支払われなかったもので、

退職したことに基因して一時に支払われる給与をいう

としています。

つまり、退職時に消化しきれない・・・ということで

有給を買取した場合は、退職したことにより発生したものであるから

退職所得となります。


有給休暇の買取のほか、

解雇予告手当についても同様の処理となります。



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